本物の美容を伝えるブログ

美容所登録ぎりぎりの広さの美容室開業のとき。借りる不動産物件の広さを確認してくださいね。

美容室開業支援の当ブログをご訪問いただきありがとうございます。 お客様との笑顔あふれる美容サロン開業支援プロデューサーの、和田美香です。

さて、今日の話題は、美容所開設用件の「床面積」についてです。

美容所登録の最低の広さは、管轄保健所で提示されています。
ここでは仮に、最低必要作業場所面積が、13平方メートルだったとします。

では、借りようとしている物件の床面積が、13平方メートル、およそ3.8坪あれば、美容室開設は可能でしょうか?

答えは、一般的には「ダメ」です。
スタッフルーム、トイレ、待合は、作業スペースから削除されるからです。

なので、美容をおこなう作業場以外の、店としての機能をもたせるためのスペースも確保する必要があるので、店舗として物件をかりるときには、7坪以上あったほうがいい、ということになります。

ただし、冒頭にももうしあげたように、保健所によって、例外として、受付も含めるところもあるし、待合も含めるところもあるし、スタッフルームも消毒設備としてつかっていると含めることがOKとしている保健所もありますので、細かな点まで、事前に確認いただくといいでしょう。

地域によって、美容所登録の要件はかわってきますので、ご友人や先輩のときはこれでよかった、という条件も、あなたの地域では違う可能性も高いので、かならず、物件をかりるなど、開業場所をきめるときには、まえもって確認をしていただくことをお勧めします。

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