本物の美容を伝えるブログ

美容室経営者でも、労災保険の特別加入で休業補償うけられます

集客できるサロンづくりにコミットする理美容室開業支援の、和田美香です。

従業員がいない 事業主様でも、労災保険に加盟できることご存じですか?
事業主が労災保険に特別加入することで、休業補償を受けられるケースがあることを、ご紹介しておきます。

★事業主本人のほか、家族従業員など、労働者以外で業務に従事している人は、労災保険の特別加入ができます。

★仕事中のけがの治療費や、仕事を休んだ場合の休業補償(所得補償)が受けられます

つまり、アシスタントをおかず、ご夫婦だけでお店を切り盛りされる場合も、ご検討ください、という次第です。

詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

腰を痛めたり、腱鞘炎になったりと、オーナー兼スタイリストさんだけでまわす理美容室は、自分が働けなくなったら、売り上げがなくなり、支払いだけが発生する心配がでてきます。

そんな心配があるときのための、労災保険特別加入のご案内でした。

都道府県ごとに探される入口URLこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.htm

集客と求人ができる美容室内装工事は、みかんぐみ株式会社におまかせください。
和田美香
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「事業家をめざす社長のための教科書」 http://www.5years.net/
「はじめての美容室独立開業工事110番」https://salonopen.com/


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