- Home
- 本物の美容を伝えるブログ
- 美容室経営者でも、労災保険の特別加入で休業補償うけられます
本物の美容を伝えるブログ
4.22018
美容室経営者でも、労災保険の特別加入で休業補償うけられます
集客できるサロンづくりにコミットする理美容室開業支援の、和田美香です。
従業員がいない 事業主様でも、労災保険に加盟できることご存じですか?
事業主が労災保険に特別加入することで、休業補償を受けられるケースがあることを、ご紹介しておきます。
★事業主本人のほか、家族従業員など、労働者以外で業務に従事している人は、労災保険の特別加入ができます。
★仕事中のけがの治療費や、仕事を休んだ場合の休業補償(所得補償)が受けられます
つまり、アシスタントをおかず、ご夫婦だけでお店を切り盛りされる場合も、ご検討ください、という次第です。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
腰を痛めたり、腱鞘炎になったりと、オーナー兼スタイリストさんだけでまわす理美容室は、自分が働けなくなったら、売り上げがなくなり、支払いだけが発生する心配がでてきます。
そんな心配があるときのための、労災保険特別加入のご案内でした。
都道府県ごとに探される入口URLこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.htm
集客と求人ができる美容室内装工事は、みかんぐみ株式会社におまかせください。
和田美香
——————
「事業家をめざす社長のための教科書」 http://www.5years.net/
「はじめての美容室独立開業工事110番」https://salonopen.com/