本物の美容を伝えるブログ

【よくある質問】一人美容室の場合の美容所登録可能な面積を満たしているかどうかみてほしい

最近よくいただく美容室用の物件探しのときの面積についてのご質問です。

お一人で開業されるときに、美容所登録可能な最低面積でのテナント物件を探しておられるなかで、不動産広告資料を写メで送ってこられ「これで美容所登録できますか」とご質問いただきます。

やりとりさせていただくなかで、いつも必ずお伝えしている3点をお伝えします。

あなたも、もし、美容室物件探しで「この物件は、美容所登録できるかな?」と迷ったら、参考にしてみてください。

 

【確認ポイント1】保健所に美容所登録のための最低面積の条件を確認しよう

開業する地域が決まってから、テナント物件を探し始められることとおもいます。

なので、まず不動産会社さんへ行かれる前に、該当する地域を管轄する保健所に出向かれて、美容所登録のための最低必要な面積の数値を確認するようにしてください。

大まかに、だいたいの㎡は、弊社でも把握しておりますが、さすがに、関東一円のすべての保健所までは把握しておりません。

最低面積ぎりぎりで借りようと計画される場合は、まず、最初に、数値確認を保健所でなさることをおすすめします。

(待合コーナーの要件や、カット席間の距離の要件などが地域によって違ってきますので、ご要望の席数によって、最低面積を満たしていても、あなたの要望される規模が開業可能かどうか、また違ってくるからです)。

 

【確認ポイント2】部屋の面積の数え方が2つあるので、どちらの数え方か、不動産屋さんに確認しよう

美容所登録に必要な最低面積の要件を確認した。

その数値にぎりぎりあっているテナント物件を不動産広告からみつけた。

この場合にも、注意いただきたいことがあります。

不動産の面積を図る方法は、2つあります。

美容所登録に必要な最低面積の要件は、壁から壁の実際距離を測って算出した面積のことをさします。

ですが、多くの不動産広告の場合、壁の芯から壁の芯までの距離を測って算出した面積が書かれています。

これは何を意味するかというと、壁芯から壁芯で計った不動産広告に表示されている面積は、壁から壁の実際距離ではかった面積と比べて、「少し大きめ」に表現されることになります。

つまり、美容所登録できる面積をぎりぎり満たす面積表示が不動産広告でなされている場合、壁から壁の実際距離で測った面積表示はいくらになるのか、確認いただく必要があります。

まずは、不動産会社さんに、「この不動産広告に表示されている面積は、壁から壁の実測面積ですか? 美容室をやりたいので保健所に登録するために●㎡が必要なので、それを本当に満たすかどうか知りたいのです」と聞いてみてください。

 

【確認ポイント3】万が一面積が足りなくても壁を取り払えるかどうか確認してみよう

美容所登録のために最低限必要な面積をみたすテナント物件を借りようとされる方は、ほんとうにぎりぎりの数値の物件をさがしてこられます。

(家賃がかかるので、当然ですね)。

で、その場合、もし万が一、上記【確認ポイント2】でお話しした壁芯から壁芯の表記だったため、微妙に面積が足りない、ということもまま発生します。

そのときは、「ああ、いい物件をみつけたとおもったのに、あきらめなければならないのか」と嘆く前に、もうひとつ確認してください。

「壁は取り払えますか?」と。

たとえば、水回りに、トイレとバスルームが付いている物件だったとします。バスルームは美容所登録には不要なので、壁を取り払って、美容所面積に組み入れることができるようであれば、その物件はテナントとしてつかわせていただくことができます。

またたとえば、こんな例もありました。道路側の壁をいったん取り払って、美容所としての店舗部分を拡張し、必要店舗面積を確保することもできます。

店舗は、物件オーナー様がOKといえば、そして構造上ゆるされれば、たいていのことは自由がききます。

立地や、集客面から、気に入った物件に出会ったら、面積が足りないぐらいではあきらめずに、自由が効くかどうか確認してみてください。

 

いかがでしたか?

 

一人美容室の場合の、テナント物件をかりるときの、確認ポイント3つ、どうぞ参考になさってみてください。

 

関東圏内で開業される場合は、無料相談もご利用いただけます。

 

 


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